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皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
本日は、5月1日(金)から持続化給付金の申請が開始、という話題を取り上げてみたいと思います。
持続化給付金とは
感染症(新型コロナウイルス)拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象ですが、医療法人、農業法人、NPO法人なども幅広く対象となっています。
下記に概要を簡単に説明してみます。
給付対象者
中小法人等向け
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
- 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること。
個人事業者向け
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
給付額
中小法人等向け
給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
個人事業者向け
給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
申請方法や受取については、「持続化給付金公式ホームページ」を必ずご確認下さい。ホームページから電子申請をすると、通常2週間程度で入金されるとのことです。電子申請が難しいという方は、「申請サポート会場」が開設される予定です。
開設場所などの詳細は、後日公式ホームページに掲載されます。なお、新型コロナウイルス感染防止のため、事前予約が必要になります。
まとめ
今回は申請から2週間程度で入金と、比較的申請から早い時期に入金されるとは思いますが、そもそも申請の時点でつまづいてしまう方も多いかもしれません。
ブロックチェーンなどを使用して、売上(税金)を管理し、対象者は申請ボタンを押すだけで、支給されるようになると助かる人も多いのではないでしょうか。
それでは、ゴールデンウィークですが不要不急の外出は避け、ご自宅で過ごすように努めて参りましょう!

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